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【行政処分】関東財務局がDMM Bitcoin に行政処分 5月の流出事件を受けて

   
【行政処分】関東財務局がDMM Bitcoin に行政処分 5月の流出事件を受けて
 

財務省関東財務局が5月に発生したDMM Bitcoinの不正流出事件を受けて、行政処分を下した。

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DMM Bitcoinの不正流出事件

あれは今年の事件なんだよな事件なんだよな。このニュースを見て改めて思い出した。たった4か月前なのにずいぶん前のことに思える。

当時の記事はこちら。


総額482億円もの仮想通貨が流出したという。DMMグループ内でその穴埋めをしたそうだが、その後の動きはあまり聞こえてこなかった。
最近になって、財務省関東財務局が行政処分を発したという。
DMM Bitcoin  行政処分 2409

DMM Bitcoin  行政処分 2409 出典:財務省

かいつまんで見ていこう。

行政処分の内容

業務改善命令から引用する。

 令和6年5月31日付及び令和6年7月2日付で法第63条の15第1項の規定に基づき発出した報告徴求命令に従い当社から提出された報告では、未だ本流出事案についての具体的な事実関係が明らかになっていないため、本流出事案についての具体的な事実関係及び発生した根本原因を分析・究明すること。

今までに2回報告徴求命令が出てDMM側は回答してきたが、それでは根本原因がわからないと断じている。

①システムリスク管理態勢の強化
 不適切なシステムリスク管理態勢が常態化しているなどの根本的な原因を分析・評価の上、十分な改善が可能となるようシステムリスク管理態勢を見直し、強化すること。

②暗号資産の流出リスクへの対応が適切に行われるための態勢の整備
  暗号資産の移転等に係る流出リスクの低減に関して、実効性のある低減措置を講じることを含め、流出リスクへの対応が適切に行われるための態勢を構築すること。

システムリスクの管理体制強化、流出リスクを低減する対策、体制を求めている。いまだ不十分ということだろう。

令和6年9月26日現在停止している取引の再開及び新規口座開設を行うにあたっては、上記に基づく対応の実施とともに、上記に記載の原因究明を踏まえた必要な態勢を整備の上、実効性を確保すること。

なんと取引や新規口座開設は4か月間停止したままなんだ。
仮想通貨で投資をしている人にとっては大きな機会損失だろう。ほかの業者への移動のための売却ぐらいはできるのだろうか。

上記について、令和6年10月28日(月曜)までに報告すること。

この手のものは解決するまで毎月途中経過を報告させるようだ。そのくらい重大な問題という認識なのだろう。

仮想通貨の難しさ

秘匿性の高い仮想通貨はいったん流出すると戻ることはない。
株のように市場があって、どこかで集中管理している場合は流出することもないし、誰のものかわからない株は生まれない。

現金のように名前が書かれてないものはいったん奪われれば戻ることは難しい。唯一紙幣番号でわかるようなケースもあるが。
仮想通貨は分散管理であるがため、所有者の情報を書き換えられてしまったらも現金と同様に取り戻せないのだろうか。この辺りの仕組みはわからない。

2018年のコインチェック事件もあったし、今回の事件も多額の顧客資産が流出した。
今回は顧客には弁済されているが、その原資は割高な手数料なのだろう。結果的に投資家のためにはなっていない。

仮想通貨は若干持っているが、踏み込みたくない気持ちが強いのは投機性が高いことと秘匿性ゆえの仕組みが引っかかるからかな。

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著者プロフィール
skyhighblue
本業はソフトウェアエンジニア。2005年頃に低い金利が嫌になり投資を開始。それ以来、ライブドアショック、リーマンショック、ウクライナショックを耐えて市場にまだとどまっている。日本の株主優待を中心に古くはBRICs投資、最近ではUSの個別銘柄にも投資。 他にはクレジットカードを用途別に使い分け、ポイ活も実施。常にお得な情報を探し、ふるさと納税も定期的に実施。
 
 

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